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2024.06.10

判断能力が低下・喪失してしまうと単独で適切に法律行為をすることができなくなってしまい、生きるために必要なサービスを受けるときや資産の管理をするときに困ってしまいます。

そんな場面でも「後見人」が付いていればサポートをしてもらえます。後見人は成年後見制度に基づいて選任される人物で、利用パターンによって選任される後見人の種類は異なります。

ここで成年後見制度の種類と後見人の種類について解説しますので、認知症に対する不安を抱いている方や判断力に問題が出始めたという方は参考にしてください。

成年後見人

本人が判断能力を失っており、すでに単独で法律行為をすることが困難であるという場合、「後見の開始」を求めて家庭裁判所に申し立てを行います。

そしてこのとき裁判所から選任されるのが「成年後見人」です。

成年後見人は、保護対象となる成年被後見人についての広範な代理権を持つのが一番の特徴です。日用品の購入といった利害が小さい行為を除きすべての法律行為を代行することができ、他の後見人と比べてもできることの幅が広いです。

ただしその分責任も大きくなり、求められる知識・技量の水準も高くなります。また定期的に裁判所に事務報告をしなければならず、裁判所による監視も受け続けることとなります。

保佐人

本人の判断能力が、法的に“著しく不十分である”と評価されるときは、「保佐の開始」を求めて家庭裁判所に申し立てを行います。

そしてこのとき裁判所から選任されるのが「保佐人」です。

保佐人は、保護対象となる被保佐人のする一定の法律行為について同意権を持ちます。同意権とは、本人のする法律行為に対して了承をする権限のことです。そこで保佐人の同意が必要な行為に関して同意を得ずにしても、後で保佐人は本人のした行為を取り消すことができるのです。

なお、同意権の対象となる法律行為とは「預金の引き出し」「お金の貸し付け」「贈与契約」「自宅の購入」など、民法第13条第1項に定められた行為のことです。

※その他の行為に関して別途代理権付与の申し立てを行い、代理権を得ることも可能。

補助人

本人の判断能力が、法的に“不十分である”と評価されるときは、「補助の開始」を求めて家庭裁判所に申し立てを行います。

そしてこのとき裁判所から選任されるのが「補助人」です。

補助人は、保護対象となる被補助人のする行為について一部同意権や代理権を付けてもらうことで法律行為のサポートを行います。被補助人は成年被後見人や被保佐人とは異なり、ほとんどの行為を1人で問題なく行うことができます。そのため申し立てをした特定の行為に限って行為能力が制限され、補助開始の申し立てに関しても本人の同意が必要とされています。

任意後見人

上記3つの後見人は、法定後見と呼ばれる枠組みに入る後見人です。この法定後見とは性質が異なる「任意後見」と呼ばれる枠組みもあります。

任意後見はその名称の通り任意に開始できるものであって、後見開始や保佐開始のように本人の意思を考慮することなく始めることはできません。補助開始の申し立ても本人の同意は必要ですが、その他の人物が申し立てをすることは可能です。
一方で任意後見は本人と後見人になろうとする者が契約を交わす必要があり、本人による自主的・積極的な取り組みが求められます。

当事者間で取り交わす任意後見契約に従い、任意後見人のする仕事内容は定まります。法定後見のように法律でサポート内容が決められておらず、本人がして欲しいことをピンポイントで依頼することができるのです。

後見人の比較

成年後見制度とそれぞれで選任される後見人の種類は次のように整理できます。

l  法定後見

Ø  後見の場合・・・「成年後見人」が選任される

Ø  保佐の場合・・・「保佐人」が選任される

Ø  補助の場合・・・「補助人」が選任される

l  任意後見

Ø  契約に基づいて「任意後見人」を指定する

法定後見については上から順に後見人の権限が大きく、その分求められる仕事量や責任も大きくなります。とはいえ他の後見人の責任が軽いということでもありません。法律行為の意味を理解し、適切な判断を下し、本人の権利利益を保護しなくてはなりません。

必ずしも家族を指定する必要はありませんし、できるだけ法律上の知識や財産管理、資産運用についての知識が豊富である人物を選任してもらうことが重要といえます。適任といえる方が身近にいないときは弁護士などの実務家に対応を依頼することも検討しましょう。

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