記事一覧
遺言書にはいくつかの種類があります。
自分1人で作成できる自筆証書遺言として作成されるケースが多いとされていますが、もう1つ代表的なものとして「公正証書遺言」があります。
公証人や証人の面前で作成を行うため、遺言書の不備などにより遺言の内容が無効になるリスクを下げることができます。その結果、遺言内容に従った執行を実現しやすいというメリットが得られます。
この記事では公正証書遺言の作成手順に着目し、その他準備すべき書類や費用に関しても紹介していきます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公正証書として作成する遺言のことです。
公証役場にて、公証人と証人2人以上の前で作成することになります。
自分1人でも作成できる自筆証書遺言に比べて、親身になって助言をしてくれる公証人が存在する点大きく異なります。
このことにより、遺言者が望む通りの結果と実現しやすくなるとも言えます。
公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言を作成する流れは以下の通りです。
1. 必要書類を準備する
2. 公証人に依頼する
3. 遺言を公証人に伝える
4. 公正証書遺言の作成日時について打合せをする
5. 公証人と証人2人立会いの下遺言書を完成させる それぞれの詳細を見ていきましょう。
【公正証書遺言を作成するための準備をする】
公正証書遺言を作成するにあたっては、以下の資料を準備しなければなりません。
遺言者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
相続人との続柄がわかる戸籍謄本
相続人以外に遺贈をする場合、その人の住民票(受遺者が法人の場合は登記事項証明書)
不動産を遺贈する場合、その登記事項証明書および固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
印鑑登録証明書は、遺言者の本人確認資料として用いられます。
場合によっては印鑑登録証明書の他、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードといった顔写真付きの身分証明書が求められることもあります。
また、証人を遺言者自身が用意する場合、その予定者の氏名・生年月日・住所・職業をメモしたものも準備しておきましょう。
その他事案に応じて、他の資料が求められることもありますので、一度公証役場にて確認をしてみると良いでしょう。
【公証人に依頼】
必要書類の準備ができれば、公証人に相談をしましょう。
直接公証役場にアポを取って公証人に相談をすることもできますし、弁護士などの専門家や銀行を通じて相談および依頼を行うことも可能です。
相談を通して、公正証書遺言として作成することの意向が固まれば、作成依頼を行います。
【遺言を公証人に伝える】
遺言の内容を公証人に伝えます。
メールや郵送、また直接相続内容を記載したメモを持っていくのでもかまいません。
当該メモには、遺言者が有している財産の内容、各財産を誰にどの程度渡したいのかを明確にしておきましょう。
また、遺言を伝えると同時に、用意した本人確認書類などの資料も提出します。 これを受け、公証人が遺言書の案を作成します。
案はメールなどにより遺言者に伝えられますので、内容を精査しましょう。修正が必要な場合にはその旨公証人に伝えましょう。
【遺言公正証書の作成日時の打合せ】
遺言書案の確定後、公正証書遺言の作成日時について打ち合わせを行います。
この打ち合わせは、通常遺言者が公証役場に出向くことになりますが、移動が難しい場合には公証人に出張を依頼することも可能です。
なお、遺言書案の確定により公正証書遺言作成費用の額も確定します。そのため案が確定し次第公証人から手数料の金額に関する通知も受けることになるでしょう。
【公証人と証人2人立会いの下遺言書を完成させる】
作成当日は、遺言者と公証人、そして証人2人以上が立会います。
遺言者が改めて遺言を公証人に対して口授します。公証人は、判断能力を持つ遺言者によってなされた遺言であることを確認し、遺言書の案に基づいて用意しておいた公正証書遺言原本を読みます。
遺言者本人と証人に読み聞かせる、また閲覧させ、その内容に間違いがないことをチェックしてもらうのです。
遺言内容に間違いがないことが確認できれば、遺言者と証人が遺言書原本に署名押印をします。さらに、公証人も原本に署名、および職印の押捺をして、完成に至ります。
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言を作成するには費用が必要です。
そしてその金額は、遺言の目的となる価額に応じて決定します。
そしてこれら公証人手数料を定めた政令によると、最低でも5,000円が必要です。
遺言の目的となる価額が100万円以下なら一律5,000円で、段階的に増額されていきます。
仮に価額が1億円であれば43,000円が手数料になります。
なお相談に対し費用はかかりません。
遺言の撤回や変更も認められる
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて厳格な手続きを要しますが、撤回・変更なども可能です。
遺言書作成後、様々な事情により、内容を変えたいと思うときがくるかもしれません。
公正証書として作成したからといって変更ができなくなるわけではないため、早期に変更の手続きを行いましょう。
ただし、自筆証書遺言と違って原本が公証役場に保管されています。
そこで内容を変えたいときには、変更後の内容を記した遺言書を自筆し、自宅で保管するのではなく、新たに公正証書遺言を作成する形で変更等を行うと良いでしょう。