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相続財産にはどのようなものが含まれるのか、これを正しく把握しておくことが、相続後のトラブルや経済的なリスクを減らすことに繋がります。
そこでこの記事では相続対象になる具体的財産を挙げるとともに、税制上注意すべき財産についても紹介していきます。
相続の対象になる財産
亡くなった方が持っていた財産は、相続時、ほとんどが相続の対象になると考えておくべきです。
例えば、現金や預貯金などは当然その対象に含まれます。他にも宅地や家屋、有価証券なども広く相続の対象となる財産です。
宅地や家屋といった財産は不動産に属するもので、人が居住するための物件でなくとも対象となります。田や畑、山林なども相続人へと引き継がれます。
また、被相続人が個人事業を営んでいた場合には相続財産の種類がさらに増えることとなるでしょう。事業用の機械や器具、備品、商品・製品、原材料、さらには売掛金なども引き継がれます。
売掛金は現金のように現物として存在しているわけではありません。権利ですが、相続時には権利も取得の対象となるため注意しましょう。そこで、ある不動産につき被相続人が所有者でなかったとしても、当該物件に付いた借地権や耕作権、永小作権などを有していたのであればこれらも引き継がれます。
【債務(マイナスの財産)も対象】
相続人が特に注意すべきは、「債務も相続対象になる財産である」ということです。
相続により、常に経済的恩恵が得られるとは限らないのです。例えば被相続人が大きな資産を残していたとしても、それ以上の借金、ローンが残っているのなら全体としてマイナスになるおそれがあります。
相続人は早期に財産に対する調査を始め、相続を承認することにリスクがないかどうかを確認しなければなりません。
留意すべき債務の具体例を以下に挙げます。
・借金
・クレジットカードの未払い金
・医療費の未払い金
・老人ホーム、その他介護施設の使用料
・水道やガス、光熱費等、公共料金の未払い金
・未納の税金
・第三者の債務につき成立している保証
被相続人が個人事業をしていた場合、債務を含む財産状況がより複雑になります。相続放棄ができる期間内に、相続が開始されたことを知ってからできるだけ早く調査に着手しましょう。
相続税が課税される財産
原則として、上に挙げたプラスの財産に関しては相続税の課税対象です。亡くなった方の財産を相続した、あるいは遺贈により取得したという財産にも課税されます。権利に関しても同様です。金銭として見積もることができるような、経済的価値を有するすべては原則課税対象です。
そして引き継いだ財産の額が一定以上に上る場合、相続税の申告および納税義務が発生しますので注意しましょう。
みなし相続財産等に注意
本来の相続財産ではないものの、税制上、とりわけ相続税課税の観点で注意すべき財産がいくつかあります。
【死亡保険金と死亡退職金】
本来の相続財産でないにも関わらず税制上問題となる財産の代表例は、「みなし相続財産」です。
死亡保険金や死亡退職金はもともと被相続人が自由に処分できるものではありませんし、被相続人の純粋な保有財産とは言えません。しかしながら一定条件を満たす死亡保険金および死亡退職金に関しては、実質被相続人から財産を得たものとみなされ、相続税の計算に含まれるという扱いになっています。
死亡保険金について説明すると、被相続人が保険料の負担者および被保険者として設定されており、保険金の受取人が相続人(または受遺者)となっているときに条件を満たすと言えます。
このとき、生前、被保険者が保険会社にお金を納め、その後相続人等にお金が移動しているという構図にも捉えることができます。そのため課税されるとの扱いを受けるのです。
ただし一定額までは非課税とされています。
500万円に法定相続人の数を掛けた金額までが非課税枠です。死亡退職金の非課税枠に関しても同様の計算式で求められます。
よって、保険金や退職金を受け取ったとしても、そのすべてに課税がされることはありません。少なくとも500万円までなら考慮する必要はないのです。