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未成年の子がいる夫婦が離婚をする場合、「親権者」をどちらかに定めなければなりません。そしてその親権者が子どもと一緒に暮らすこととなりますので、親権者ではない親は子どもと別で暮らすこととなります。
しかし子どもの利益を考え、別居している親とも会う権利が認められています。この「面会交流権」は夫婦間で話し合ってその具体的内容を定めることになるのですが、親権者のように、面会交流権は離婚時に定めるべき必須事項とはされていません。
そこでここでは、面会交流権はいつ決定すべきなのか、またその決定にあたっての注意点なども解説していきます。
面会交流権とは
面会交流権は、別居している子どもが親と面会をする権利のことです。
基本的には当事者である夫婦間で話し合い、ある程度自由に面会の方法や頻度などを定めることができます。
親権者の定めのように厳格なルールには縛られておらず、例えば一緒に旅行をする形で面会交流をすることなども当事者間で異議がなければ問題とはされません。
面会交流権の決定時期
面会交流の方法等を定める場合、“その協議をいつ行うのか”ということも問題になります。
【決定すべき時期に決まりはない】
親権者については離婚時に必ず定める必要があります。
しかし、面会交流の内容を離婚時に定めなければならないとするルールはなく、面会交流について定めないまま離婚を成立させることもできます。
実際、面会交流に関する条件を定めることなく離婚をしている例も少なくないと言われています。
離婚そのものに対しては協議書を作成していたとしても、その協議書に面会交流に関する条項が設けられていないということもあります。
しかしながら面会交流の条件を定めなかったからといって面会交流権が認められなくなるわけではありません。いつでも必要に応じて両親が話し合って面会交流を実施することは可能ですし、後からその協議を行うことも可能です。
【ベストは離婚時に定めること】
離婚時に話し合っていなくても面会交流権が剥奪されるわけではありませんが、できるだけ離婚時に定めておくことが望ましいです。
元夫婦間の関係性が悪くなっているときほど離婚時にしっかりと話し合っておく必要があります。
そうしておかなければ、子どもと会いたくなってもスムーズに話し合いが進められず、面会交流がなかなかできないという事態に陥りかねません。
面会交流の内容を定める際の注意点
面会交流についての話し合いを進めるにあたっては、事前に以下の内容に留意しておくことが大切です。
【なかなか面会交流の内容が決まらないことがある】
両親が感情的にならず、冷静に話し合える状態ならすぐに協議を終えられることでしょう。
しかし一方または双方が感情的になっている、強く拒絶反応を示しているといった場合にはなかなか話し合いが進まず面会交流の条件等も決められません。
このときにはまず、家庭裁判所に調停の申立てを行うことになります。
調停委員が間に入り話を進めてくれ、互いに直接顔を合わせる必要がなくなります。そのため感情的にならずに落ち着いて協議が進められ、また、法律のプロの意見も反映させつつ面会交流の内容を定めていくことができるようになります。
しかし調停でも一方が同意をしなければ決着を付けられません。
そこで最終的には家庭裁判所による面会交流に関する審判を受けることになります。
調停が不成立になることでそのまま審判手続へと移行し、ここからは裁判官が当事者の主張などを聞き、妥当な面会交流の方法を定めていきます。
必ず結論を出すことができますが、思い通りの結果にならないこともあります。
【面会交流権が制限されることがある】
面会交流権が制限されることもあります。
特に子どもに対して虐待をしていたときには面会ができなくなる可能性が高くなります。
他にも、子ども自身が面会交流を拒否していると面会できなくなる可能性があります。ただし子どもが幼いときには拒絶をしていてもそれだけの理由では面会交流権は制限されにくく、逆にしっかりと自らの意思表示ができる年齢であると評価される場合には面会ができなくなる可能性が高くなります。子ども本人の意思能力等によりますが、傾向としては15歳以上になると本人の意思で拒絶ができるようになると言えます。
【重要事項は漏れなく定める】
面会交流の内容の定め方に決まりがなく自由である反面、当事者間で決めるべき事項をしっかり見定めて協議を進めていく必要があります。
例えば「面会の回数・頻度」「面会の時間」「子どもの受け渡し方法」「連絡の方法」「面会を断ることができるケース」などが挙げられます。子どもの年齢や互いの生活状況によっても適切な定め方は変わってきますので、弁護士に相談してトラブルのないよう面会交流についての協議を行うようにしましょう。