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遺留分は、被相続人の配偶者や子ども、親などの法定相続人に認められる最低限の遺産です。遺言書を使って全財産が第三者に遺贈されていたとしても、遺留分の限度で受遺者に対して請求を行うことが法的に認められています。
そこで当記事では、「遺留分の割合を調べる方法」と、「遺留分の請求を行うときの計算方法」を解説していきます。
遺留分の割合を調べる方法
遺留分は、定額で指定されているものではなく、遺産に対する割合で指定されています。
被相続人との続柄、法定相続分に応じて遺留分の割合は異なるため、相続人同士でもその割合に差が出ることもあります。
次項以下で、各相続人の遺留分の割合を調べる方法を説明していきます。
【手順1:総体的遺留分を調べる】
遺留分を算定する財産の価額のうち、遺言書を使っても遺留分権利者全体に留保されるべき遺産は「総体的遺留分」と呼ばれます。総体的遺留分は、次の計算式から求められます。
総体的遺留分 = 基礎財産(遺留分算定の基となる財産)×総体的遺留分割合
そして「総体的遺留分割合」については、次の通り民法に規定が置かれています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
つまり、下記のように整理することが可能です。
【遺留分権利者の状況】 【総体的遺留分割合】
直系卑属のみ 1/2
配偶者のみ 1/2
配偶者+直系卑属 1/2
配偶者+直系尊属 1/2
直系尊属のみ 1/3
※兄弟姉妹は遺留分権利者になれない。
直系卑属とは、被相続人の子どもや孫などのこと。直系尊属は被相続人の両親や祖父母などのことです。仮に配偶者と子どもが相続人になる場合、基礎財産の1/2が遺留分として留保されることが確定します。子どもの人数などは関係ありません。
【手順2:法定相続分から個別的遺留分を調べる】
遺留分権利者各自に留保される遺産の持分は「個別的遺留分」と呼ばれます。この個別的遺留分は、次の計算式から求められます。
個別的遺留分 = 総体的遺留分×法定相続分
法定相続分は、下記のように整理することができます。
法定相続分 法定相続分
第1順位 子ども:1/2 配偶者:1/2
第2順位 直系尊属:1/3 配偶者:2/3
第3順位 兄弟姉妹:1/4 配偶者:3/4
※配偶者は常に相続人になれる
※配偶者がいない場合は同順位の相続人で均等に分割
配偶者と子どもが相続人となる場合、前項で説明した通り、総体的遺留分割合は1/2です。そして配偶者の法定相続分はこのとき1/2ですので、個別の遺留分割合は1/4。よって、基礎財産の1/4が配偶者の個別的遺留分であると計算できます。
子どもも同様に遺留分を計算できますが、複数人いるときはその分法定相続分が小さくなります。例えば子ども2人が共同相続するとき、個別的遺留分はそれぞれ1/8となります。
遺留分侵害額請求額の計算方法
遺留分が問題となるのは、個別の遺留分すら取得できなかった場面です。その場合「遺留分侵害額請求」を受遺者等に対して行います。
例えば遺産総額が2,200万円である状況を考えてみましょう。
被相続人Xには相続人である長男Aと次男Bがおり、相続開始の5年前にAに対して300万円を贈与、20年前にBに対して600万円を贈与していました。Xには内縁の配偶者Yもいるところ、Yは相続人になれないため、XはYに対して遺産のすべてを遺贈しました。さらに遺言書には、債務200万円をAとBそれぞれに100万円ずつ承継させる旨の記載もなされていました。
以上の情報を整理すると次のようにまとめられます。
・遺産総額は2,200万円
・長男Aに対して5年前に300万円の贈与
・次男Bに対して20年前に600万円の贈与
・内縁の配偶者Yにすべての遺贈
・AとBにそれぞれ100万円の債務を承継させる
AとBの遺留分侵害額請求額はいくらになるのでしょうか。遺留分の侵害があったとして請求できる額は、基礎財産を計算した上で、個別的遺留分割合も算定しておかなければなりません。請求額の計算は、以下の手順に沿って進めていきましょう。
【手順1:基礎財産の算定】
まずは基礎財産を調べないといけません。このときの基礎財産には、相続時の積極財産と「特別受益(相続人が受けた相続開始前10年以内のもの)」、「贈与(相続人以外が受けた相続開始前1年以内のもの)」も含めます。
※当事者双方が害意をもって行った贈与については、期間の制限を受けず広く計算に含める。
その上で、相続債務などの消極財産を差し引きます。
そこで例に当てはめると、「Yが遺贈された遺産の総額2,200万円-相続債務200万円」の計算式により、基礎財産は2,000万円と算定できます。
なお、このとき遺留分権利者側が過去に受けた贈与(例にあるAの300万円、Bの600万円の贈与)は基礎財産に算入しないことに留意しましょう。そちらは遺留分“侵害額”を計算するときに考慮します。
【手順2:個別的遺留分額を算定する】
遺留分侵害額を把握するためには、もともといくらの遺留分があったのかを把握しておかないといけません。そこで個別的遺留分額を算定します。
まずは総体的遺留分割合からです。上の例に当てはめると、相続人は被相続人の子ども2人で直系卑属しかいませんので「1/2」であるとわかります。
次に個別的遺留分割合です。総体的遺留分割合1/2×法定相続分1/2を乗じて、「1/4」であると計算できます。
ここに基礎財産をさらに乗じて個別的遺留分額が算定されます。
個別的遺留分額 = 基礎財産2,000万円×個別的遺留分割合1/4
= 500万円
【手順3:遺留分侵害額請求額を算定】
相続人に特別受益がある場合、前項で計算された個別的遺留分額から差し引く必要があります。逆に、債務の承継があるときはその分を加算します。
遺留分侵害額 = 個別的遺留分額-遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の価額-遺留分権利者が取得する遺産+遺留分権利者が承継する債務額
例に当てはめるとこのように計算できます。
Aの遺留分侵害額 = Aの個別的遺留分額500万円-特別受益300万円-取得する遺産0万円+債務額100万円
= 300万円
Bの遺留分侵害額 = Bの個別的遺留分額500万円-特別受益600万円-取得する遺産0万円+債務額100万円
= 0万円
AはYに対して300万円の金銭を支払うよう求めることができます。一方Bは、債務100万円しか相続できていませんが、過去に600万円の贈与を受けていたことから、遺留分侵害額は0円となり請求をすることはできません。
遺留分侵害額請求の時効について
遺留分侵害額請求権は、次の民法の規定により、1年間の消滅時効にかかります。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
そこで①相続の開始、②遺留分を算定する基礎財産について贈与や遺贈があったこと、③遺留分が侵害されていること、の3つを知ってから1年間以内にその権利を行使する必要があります。
例えば、もっともな事情もなく単に遺言書が無効であると信じて権利を行使しなかった場合、①②③の認識があってから1年が経過していると権利が消滅します。
また、遺贈の事実は知っていたもののその金額まで把握できていないケース、遺産の総額が把握できていなかったケースなども、時効消滅への反論として認められない可能性が高いと考えられています。